源泉徴収‐源泉所得税の納付特例




源泉徴収制度があるため、給料などを支払う会社は、従業員の毎月の給料から所得税分を天引きして支払うことになっていますが、従業員の少ない零細企業では、所得税額分が毎月決まって会社から出ていくのは、経営上痛い。そこで、年間を半期に分けて、1月から6月分の源泉所得税と、7月から12月分の源泉所得税とを、それぞれ7月10日、翌年の1月10日を納付期限とできる、納付の延期制度があります。

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