労働契約 -2
そこで、法律上では、労働協約という言い方も使われています。労働基準法の内容に抵触する労働契約は、労働基準法に定める契約内容をしたことになります。
また、労働契約には、絶対的明示事項といって書面で必ず明示しないといけない事項と、相対的明示事項といって、特定の規定を定めた場合にそれを明示しないといけない事項(口頭でも可)があります。絶対的明示事項には、労働契約の期間、就業場所、業務内容、始業終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、就業時転換、退職、解雇などの事項があります。他方、相対的明示事項には、退職手当に関する事項、賞与や最低賃金などに関する事項、安全・衛生、職業訓練、制裁、災害保障などに関する事項などがあります。
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