労働契約
一般に契約といわれるものは、公序良俗に反しない限り、当事者間で自由にその内容を決めることができます。逆にいえば、中身を当事者間で自由に定められるようにしたい場合に、契約を締結します。
しかし、労働契約という契約は、上記のような契約の定義に当てはまらない点があります。それは、労働者に不利なる内容を契約内容にしてはならない点です。これは、民法上の一般的な契約の定義と異なっています。
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