労働契約
一般に契約といわれるものは、公序良俗に反しない限り、当事者間で自由にその内容を決めることができます。逆にいえば、中身を当事者間で自由に定められるようにしたい場合に、契約を締結します。
しかし、労働契約という契約は、上記のような契約の定義に当てはまらない点があります。それは、労働者に不利なる内容を契約内容にしてはならない点です。これは、民法上の一般的な契約の定義と異なっています。
そこで、法律上では、労働協約という言い方も使われています。労働基準法の内容に抵触する労働契約は、労働基準法に定める契約内容をしたことになります。
また、労働契約には、絶対的明示事項といって書面で必ず明示しないといけない事項と、相対的明示事項といって、特定の規定を定めた場合にそれを明示しないといけない事項(口頭でも可)があります。絶対的明示事項には、労働契約の期間、就業場所、業務内容、始業終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、就業時転換、退職、解雇などの事項があります。他方、相対的明示事項には、退職手当に関する事項、賞与や最低賃金などに関する事項、安全・衛生、職業訓練、制裁、災害保障などに関する事項などがあります。
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