懲戒処分
懲戒解雇を最も厳しい処分として、それに至らない段階の処分をも含めた、会社側から労働者に対する処分の総称が、懲戒処分です。
懲戒処分とは、労働者が企業秩序を乱したことに対して、使用者から課される制裁です。企業秩序というと漠然としていますが、具体的には、職務上の義務違反、職場の規律秩序違反、企業の信用失墜行為を指します。
職務上の義務違反とは、例えば遅刻や無断欠勤などを指し、職場の規律秩序違反とは、例えば喧嘩や賭博行為などを指し、企業の信用失墜行為とは刑罰法規に抵触して逮捕され、企業名が公表されるなどがその例となります。
ただし、懲戒処分は事前に就業規則に規定されている必要があります。もちろん事前に労働者に周知させておく必要があります。
懲戒処分の種類は、処分の厳しさの程度により、譴責・戒告、減給、出勤停止、降格、論旨解雇および懲戒解雇に分かれています。
譴責と戒告は、始末書の有無による違いで、譴責には始末書が必要となります。減給に関しては、減給処分1回につき平均賃金の2分の1が限度で、減給の総額は10分の1が下限となっています。出勤停止の場合、会社はその間賃金の支払いを免除されます。解雇勧告を労働者に行い、これに従わない場合には懲戒解雇に移行するのが論旨解雇で、他方、いきなり解雇するのが懲戒解雇です。論旨解雇が、労働者が自主的に(自己都合で)会社を辞めたことにできる
点に、懲戒解雇との違いがあります。
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