解雇の種類と内容
解雇とは、使用者が一方的に労働契約を解約することです。労働者の同意を必要としません。従って、退職勧奨のような、労働者側の同意を必要とするものは解雇ではありません。解雇には、普通解雇、整理解雇および懲戒解雇の3種類があります。
解雇は一定の条件の下で可能となります。その一定の条件とは、仕事中での事故で、病気や怪我が生じ休業している期間とその後30日の間は解雇できません。
ただし、この場合には、3年を超えても病気や怪我が治らない場合には、以下の条件を満たす限りにおいて解雇することが可能となります。それは、会社側が平均賃金の1200日分を保障を支払った場合(打切保障)、または、労働者が労災保険法の傷病保障年金を受け取っている場合です。また、産前産後休業期間(産前6週間、産後8週間)とその後の30日間も解雇はできません。
さらに、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が困難となった場合には労働基準監督署長の認可を条件にして解雇が可能となります。
労働者を解雇するには、少なくとも30日以内に解雇の予告を行うか、または、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。なお、解雇予告と解雇予告手当をともに行うことも可能です。
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