失業保険の諸注意
失業保険の基本手当の給付に関しては注意しておくべき点があります。失業保険は、離職後にハローワークで求職の申し込みをして離職票を提出してから7日間はもらえません。
この期間を待機期間と呼びます。また、自己都合の退職の場合には、この7日間に、さらに3ヵ月の給付制限期間あるため、3ヵ月と7日間は失業保険が受けられません。
この期間経過後に支給対象となります。自己都合退職と同様なことは、懲戒解雇の場合にも言えます。懲戒解雇とは、自己責任による重大な理由で会社から解雇された場合をいいます。
失業保険の基本手当をもらえるのは最長で1年間です。しかも、注意が必要なのは、この1年間は離職日の翌日から起算されるという点です。この1年を過ぎると、たとえ所定給付日数の範囲内であっても基本手当は受給されません。
基本手当の給付日数は自己都合退職か会社都合退職かで違いが出ます。勤続年数によって違いが出ます。
なお、基本手当には所得税はかかりません。また、基本手当の給付は、扶養家族や配偶者控除には影響しません。ただし、社会保険では、基本手当も収入とみなされるため、130万円を超える額を受給している場合には、「被扶養者」には該当しないため、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
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