雇用保険の分類
雇用保険制度は失業等給付と雇用保険三事業があります。前者は、さらに求職者給付、就業促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付に分かれています。
求職者給付は、一般保険者に対する求職者給付、高年齢者継続被保険者に対する求職者給付、短期雇用特例被保険者に対する求職者給付、日雇労働被保険に対する求職者給付に分かれています。他方、雇用保険三事業は、雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業の3つです。
このうち転職に関係するものとしては、就業促進給付に分類される就業促進手当があります。就業促進手当は、支給残日数や安定した職業についているかどうかなどで再就職手当、就業手当、常用就職支度手当に分かれています。
再就職手当は、基本手当の受給資格のあることを条件に、安定した職業についた場合に、受給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
就業手当は、基本手当の受給資格がある場合に、再就職手当の支給対象にならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あって一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、就業日×30%×基本手当日額となります。
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